協会会則
新潟市テニス協会会則
第 一 章 | 名称及び事務局 | ||
第 1条 |
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本会の名称は新潟市テニス協会と称する。(以下、本会と云う) |
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第 2条 | 本会の事務局は会長がこれを定める。 | ||
第 二 章 | 目的及び事業 | ||
第 3条 | 本会は新潟市におけるテニスの普及発展に努力し、併せて体位、技術の向上と健全な心身の育成に貢献することを目的とする。 | ||
第 4条 |
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 新潟市選手権大会の開催。 (2) 新潟市で開催される競技会の公認、後援並びに主管業務。 (3) ジュニアの育成及び、指導者の養成。 (4) その他、有益な事業。 |
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第 三 章 | 組 織 | ||
第 5条 |
本会は、本会の趣旨に賛同する新潟市の団体及び、個人をもって組織する。(以下、団体及び、個人を総称して会員と云う) また、本会に賛助会員を置くことができる。 |
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第 6条 | 本会は新潟市におけるテニスの統括団体として、新潟県テニス協会並びに、(公財)新潟市スポーツ協会に加盟する。 | ||
第 四 章 | 加盟・脱会 | ||
第 7条 |
本会に加盟しようとするものは、会長に所定の申し込みをし、理事会の審議を経て総会の承認を求めなければならない。 加盟についての規定は別に定める。 |
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第 8条 | 本会を脱会しようとするものは、理由を付して会長に届け出るものとする。 | ||
第 9条 | 本会の会員で本会則に違反するか、又は本会の対面を傷つけた行為があったと認めたときは、総会の決議により懲罰及び、除名することができる。 | ||
第 五 章 | 役 員 | ||
第10条 |
1.本会に次の役員を置く。 会長 1名、 副会長 2名、 理事長 1名、 事務局長 1名、 理事 若干名、 会計監事 2名 2.兼任することを妨げない。 |
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第11条 | 役員は次によって承認する。
第1項 会長、副会長、理事長、事務局長は総会において承認する。 第2項 理事は会員の代議員の中より総会において承認する。 第3項 会計監事は会員の代議員の中より総会において承認する。 |
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第12条 |
1.本会に顧問、特別参与及び参与を置くことができる。顧問、特別参与及び参与は総会において推薦し、会長はこれを委嘱する。 2.特別参与は当協会において会長、副会長、理事長の職に就いた者とする。 |
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第13条 |
会長は、本会を代表し、会務を統理するとともに、理事会の議長となる。 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する。 |
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第14条 | 理事長は、理事会を統理し、本会の会務を執行する。 | ||
第15条 | 事務局長は、本会の庶務、会計を執行する。 | ||
第16条 |
理事は、理事会を構成し本会の重要事項を審議するとともに、総会の決議事項を執行する。 |
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第17条 | 会計監事は、本会の会計を監査し、総会で監査報告をする。 | ||
第18条 | 顧問及び参与は総会及び理事会の諮問に応ずる。 | ||
第19条 | 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行うものとし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 | ||
第 六 章 | 機関・会議 | ||
第20条 |
本会に次の機関を置く。 第1項 総 会 : 総会は第5条に定める会員の代表者からなる代議員をもって構成する。 第2項 理 事 会 : 理事会は第11条第1項及び第2項に定める理事をもって構成する。 第3項 検討委員会 : 検討委員会は第11条第1項に定める役員及び第26条に定める委員会の委員長をもって構成する。 |
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第21条 |
定時総会は会長が招集し、年1回開催する。尚、次の場合は臨時に召集することができる。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 加盟団体の5分の1以上から請求があったとき。 |
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第22条 |
総会は次の事項を付議する。 (1) 予算、決算に関すること。 (2) 会務報告に関すること。 (3) 事業計画に関すること。 (4) 会則の改廃に関すること。 |
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第23条 | 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。但し、同一議案に関し再度招集した場合はこのかぎりでない。 | ||
第24条 | 総会の議事は出席代議員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長これを決する。 | ||
第25条 | 理事会は必要に応じて会長が招集する。 | ||
第26条 |
1.理事会には次の委員会を置く。各委員は理事会において選出する。 (1)トーナメント委員会 (2)普及委員会 (3)ジュニア委員会 (4)シニアベテラン委員会 2.会長の招集により検討委員会を設置することができる。 |
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第 七 章 | 会 計 | ||
第27条 |
本会の経費は次に掲げるもので支弁する。 (1)団体登録料及び個人登録料 (2)事業収入 (3)寄付金及び補助金 (4)その他 |
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第28条 | 本会に加盟する会員は、団体登録料及び個人登録料として総会において決められた金額を、毎年5月末日まで納入するものとする。 | ||
第29条 |
1.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月末日までとする。 2.会費については「会員登録制度(基準表)」で定める。 |
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第 八 章 | 附 則 | ||
第30条 | 本会則は総会の決議がなければ変更することができない。 | ||
第31条 | 本会則の施行に必要な細則は理事会で別に定める。 | ||
第32条 |
本会則は昭和54年4月1日より施行する。 (平成元年4月1日改正) (平成5年4月1日改正) (平成10年4月1日改正) (平成12年4月1日改正) (平成22年4月1日改正) (平成23年4月1日改正) (平成30年4月1日改正) |