協会会則

新潟市テニス協会会則

 

第 一 章   名称及び事務局
第 1条  

 

本会の名称は新潟市テニス協会と称する。(以下、本会と云う)

第 2条     本会の事務局は会長がこれを定める。
       
第 二 章   目的及び事業
第 3条     本会は新潟市におけるテニスの普及発展に努力し、併せて体位、技術の向上と健全な心身の育成に貢献することを目的とする。
第 4条    

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 新潟市選手権大会の開催。

(2) 新潟市で開催される競技会の公認、後援並びに主管業務。

(3) ジュニアの育成及び、指導者の養成。

(4) その他、有益な事業。

       
第 三 章   組 織
第 5条    

本会は、本会の趣旨に賛同する新潟市の団体及び、個人をもって組織する。(以下、団体及び、個人を総称して会員と云う)

また、本会に賛助会員を置くことができる。

第 6条     本会は新潟市におけるテニスの統括団体として、新潟県テニス協会並びに、(公財)新潟市スポーツ協会に加盟する。
       
第 四 章   加盟・脱会
第 7条    

本会に加盟しようとするものは、会長に所定の申し込みをし、理事会の審議を経て総会の承認を求めなければならない。

加盟についての規定は別に定める。

第 8条     本会を脱会しようとするものは、理由を付して会長に届け出るものとする。
第 9条     本会の会員で本会則に違反するか、又は本会の対面を傷つけた行為があったと認めたときは、総会の決議により懲罰及び、除名することができる。
       
第 五 章   役 員
第10条    

1.本会に次の役員を置く。

  会長 1名、   副会長 2名、 理事長 1名、

  事務局長 1名、 理事 若干名、 会計監事 2名

2.兼任することを妨げない。

第11条     役員は次によって承認する。

第1項  会長、副会長、理事長、事務局長は総会において承認する。

第2項  理事は会員の代議員の中より総会において承認する。

第3項  会計監事は会員の代議員の中より総会において承認する。

第12条    

1.本会に顧問、特別参与及び参与を置くことができる。顧問、特別参与及び参与は総会において推薦し、会長はこれを委嘱する。

2.特別参与は当協会において会長、副会長、理事長の職に就いた者とする。

第13条    

会長は、本会を代表し、会務を統理するとともに、理事会の議長となる。

副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する。

第14条     理事長は、理事会を統理し、本会の会務を執行する。
第15条     事務局長は、本会の庶務、会計を執行する。
第16条    

理事は、理事会を構成し本会の重要事項を審議するとともに、総会の決議事項を執行する。

第17条     会計監事は、本会の会計を監査し、総会で監査報告をする。
第18条     顧問及び参与は総会及び理事会の諮問に応ずる。
第19条     役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行うものとし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
       
第 六 章   機関・会議
第20条    

本会に次の機関を置く。

第1項  総   会 : 総会は第5条に定める会員の代表者からなる代議員をもって構成する。

第2項  理 事 会 : 理事会は第11条第1項及び第2項に定める理事をもって構成する。

第3項  検討委員会 : 検討委員会は第11条第1項に定める役員及び第26条に定める委員会の委員長をもって構成する。

第21条    

定時総会は会長が招集し、年1回開催する。尚、次の場合は臨時に召集することができる。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 加盟団体の5分の1以上から請求があったとき。

第22条    

総会は次の事項を付議する。

(1) 予算、決算に関すること。

(2) 会務報告に関すること。

(3) 事業計画に関すること。

(4) 会則の改廃に関すること。
(5) その他必要と認めたこと。

第23条     総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。但し、同一議案に関し再度招集した場合はこのかぎりでない。
第24条     総会の議事は出席代議員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長これを決する。
第25条     理事会は必要に応じて会長が招集する。
第26条    

1.理事会には次の委員会を置く。各委員は理事会において選出する。

(1)トーナメント委員会 (2)普及委員会   (3)ジュニア委員会

(4)シニアベテラン委員会

2.会長の招集により検討委員会を設置することができる。

       
第 七 章   会 計
第27条    

本会の経費は次に掲げるもので支弁する。

(1)団体登録料及び個人登録料  (2)事業収入  

(3)寄付金及び補助金  (4)その他

第28条     本会に加盟する会員は、団体登録料及び個人登録料として総会において決められた金額を、毎年5月末日まで納入するものとする。
第29条    

1.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月末日までとする。

2.会費については「会員登録制度(基準表)」で定める。

       
第 八 章   附 則
第30条     本会則は総会の決議がなければ変更することができない。
第31条     本会則の施行に必要な細則は理事会で別に定める。
第32条    

本会則は昭和54年4月1日より施行する。

(平成元年4月1日改正)

(平成5年4月1日改正)

(平成10年4月1日改正)

(平成12年4月1日改正)

(平成22年4月1日改正)

(平成23年4月1日改正)

(平成30年4月1日改正)

 

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